学生各位/教職員各位
<新型コロナウイルス感染症への対応方針>
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、5月8日から「5類感染症」になり、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとした対応に変わりました。
本学においても、皆様の協力の下、これに沿って対応いたします。
なお、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況が生じた場合など状況の変化により対応を見直す場合があります。
<基本方針>
① 個人の判断を尊重しつつ、安心・安全な教育の継続・提供に取り組む
② 教育研究の継続に支障が生じるような大規模な感染を発生させない
<基本的な行動>
① マスクは個人の判断により着用、非着用を選択
② 手洗い、手指の消毒は新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効であることを周知しつつ、個人の判断にゆだねる
③ 空間の状況により換気が有効であることを周知し、当事者の判断にゆだねる。
<方針の対象期間>
① この方針の有効期間は2023年5月8日から2023年8月31日までとし、状況の変化に応じて見直す。
1. 行動制限について
① 新型コロナ感染症を理由とした原則として行動制限は行わない。
2. 新型コロナ感染症陽性となった場合の対応
① 院生が陽性となった場合は、学校保健安全法施行規則に従い、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間とする(オンラインによる授業の参加は可能(履修形態により必要に応じて所定の手続きを実施))。
② 教職員が陽性となった場合は、上記期間を準用しリモートワークまたは有休休暇による対応とする。
3. 海外渡航について【院生・教員・職員】
① 外務省の出入国方針に沿って対応する。
② コロナ要因以外の安全の確保を前提に、コロナ禍前の出張や留学生の長期不在時の手続きを行い自由に移動できる。
参照用外務省HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
以 上
※新行動指針はコチラから⇒01新行動指針_20230508