学校法人新潟総合学園(以下「学園」という。)では、公益通報者保護法、学校法人新潟総合学園公益通報等に関する規程等に基づき、公益通報及び相談(以下「公益通報等」といいます。)に関する窓口として、顧問室に「公益通報窓口」を設置し、公益通報等の適正な取り扱いに努めます。
学園の公益通報等に関する制度概要
※( )内の条文は、「学校法人新潟総合学園公益通報等に関する規程」の参照条文です。
公益通報
公益通報とは、①労働者が、②勤務先の法令等に違反する行為を、③不正の目的ではなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
①「通報する人」〈通報の主体〉は、「労働者」です。(第2条)
- 学園の職員〈教育職員、事務職員〉
- 学園の指揮命令下にある派遣労働者
- 学園と第三者との間の契約に基づいて学園においてその業務を遂行する労働者
②「通報する内容」は、一定の法令等に違反する行為です。(第1条)
- 法令違反行為
約430の法律が対象になります。 - 学園諸規程違反行為
寄附行為を含む学園の諸規程も対象になります。
(注)「個人情報保護基本規程」、「ハラスメントの防止及び対策等に関する規則」などの個別規程がある場合は、個別規程がまず適用されます。
③「不正の目的」で通報した場合は、公益通報にならないばかりか懲戒処分の対象になります。(第4条、第13条)
不正の目的とは、不正の利益を得る目的、学園又は第三者に損害を加える目的などです。
④通報先は、顧問室の公益通報窓口になります。
匿名の通報も受け付けますが、結果の通知ができない、あるいは事実関係等の確認に時間を要するなどの可能性があります。
公益通報者の保護
公益通報を行った労働者は、公益通報を理由とした学園による不利益な取り扱いから保護されます。(第11条)
通報された内容に関する調査
公益通報窓口において、法令等違反行為に関する通報を受けた場合は、顧問室は調査を開始します(第7条)。必要があれ ば、調査委員会が設置されて顧問室と連携の上調査が行われます。(第8条)
是正措置等
理事長は、法令等違反行為の存在が確認された場合は、是正措置及び再発防止措置を講じなければなりません。(第10条)
公益通報者に対する通知
顧問室から是正措置等の内容が公益通報者に通知されます。なお、連絡先が不明の場合はこの限りではありません。(第10条)
公益通報に関する相談
公益通報の仕組みに関することや対象事案が公益通報に該当するか否か等について相談することができます。(第6条)