ハラスメントのないキャンパスを
近年、大学内における各種ハラスメントの対策が重要な課題になっています。また、平成11年4月の「男女雇用機会均等法」により、雇用主に「セクシャル・ハラスメントの防止」が義務付けられています。 本学では「人権委員会」を設置し、ハラスメントの予防、対策、救済に努めています。学生、教職員の皆さん、皆で協力してハラスメントのない明朗なキャンパスをつくろうではありませんか。
ハラスメントとは?
相手の意に反する言動により相手の人格を傷つけ、人権を侵害する行為のことです。
本学では、大学生活等における関係において為される嫌がらせ、又はいじめ、若しくは不利益を与える行為を「ハラスメント」といいます。
①セクシャル・ハラスメントとは?
大学生活等の場面において、他者に対して行われる性的な強要や嫌がらせ及びこれらの言動により、相手方や周囲に屈辱感や不快感を抱かせる行為のことです。
②アカデミック・ハラスメントとは?
大学生活等の場面において、相手方に対して行われる教育を受ける権利の侵害、学業妨害、教育及び研究の妨害、職務の妨害等を生じさせる不適切な言動及び差別的待遇等により、精神的、身体的苦痛を与える行為のことです。
③パワー・ハラスメントとは?
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③ までの要素をすべてみたすもの、のことです
ハラスメントに関する相談は
本学では、学科および事務局から選任された人権委員により構成されるハラスメント相談員が、ハラスメントの「被害者」「加害者」「周辺関係者」からの相談を受け付けています。プライバシーを尊重した対応と秘密厳守致しますので、気兼ねなくご相談下さい。匿名によるご相談も差し支えありません。