事業創造大学院大学(以下、「本学」という。)は、その理念に基づく教育と研究の過程において障がいの有無に関わらず、学生が等しく活動する機会を得られるよう支援と体制整備に努めます。
支援内容・体制の方針
本学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき定められた、「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年文部科学省告示第180号)に沿って支援及び体制の整備に努めます。
なお、本方針で用いる用語は、以下の内容を意味するものとします。
障がい
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能における障がいがあるものであって、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
社会的障壁
障がいがあるものにとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
合理的配慮
障がいのあるものが他のものと平等に全ての人権および基本的自由を享受し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないものをいう。
差別的な取り扱いの禁止
本学は、障がいを理由として、いかなる不当な差別的な扱いはしません。
合理的配慮の提供
本学は、障がいのある学生から社会的障壁の除去を求められた場合、その実施に伴う負担が過度でない場合、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を提供するよう努めます。
施設・設備の整備方針
本学は、障がいのある学生と障がいのない学生が学習し研究することができる施設・設備の整備に努めます。
相談窓口の整備
本学では全ての教職員が、障がいのある入学志願者及び学生の支援・調整を行うこととしています。また入学志願者及び学生等からの相談に的確に応じるため以下の窓口を設けています。
- 事業推進課(入試事務室)
- 教務課
- 総務課
- 図書館
- キャリア支援室
- 指導教員
- 人権委員会
学内理解促進・情報発信の方針
本学の全構成員の意識を高め、すべての学生が障がいの有無にかかわらず安心して学べる開かれた大学を目指します。なお、本学の取り組みは、ホームページ等適切な方法で公表します。
2018年2月14日制定