外国人留学生向けの利用可能な制度一覧(文部科学省・5月25日更新)

2020年05月25日

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的理由等により困窮した外国人留学生が利用可能な諸制度について、文部科学省のホームページに掲載されましたのでここにお知らせします。詳細は下記文部科学省ホームページを必ずご覧ください。

文部科学省ホームページはこちら
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00006.htm

●特別定額給付金(国からの給付金)
・住民基本台帳に載っている外国人(留学ビザの方、留学ビザ以外の方)であれば、国からの給付金を受け取ることができます。

●「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(アルバイト収入が減って困っている学生への給付金)
・新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトによる収入が減り、留学を続けることが難しい学生に国からの給付金を支給する事業です。
・本学留学生には、すでにメールおよび学内サイトでご案内済みです。

●国民健康保険料の減額や、支払いの免除をする仕組みがあります
・収入が減った方は、国民健康保険料の負担を減らすことができます。

●電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料などの支払いを待ってもらえるように国からお願いしています
・電気やガスなどの生活にかかるお金について、支払いを待ってもらえるように、国からそれぞれの会社へお願いしています。

●公営住宅等の入居者等への柔軟な対応(家に住み続けられるようにする支援)
・家賃の支払いを待ってもらえるように、国からお願いしています。
・対象は、公営住宅・UR賃貸住宅に住んでいる方や、これから住む予定の方です。

●子育て世帯への臨時特別給付金(子どもがいる世帯への給付金)
・児童手当が給付されている世帯は、給付金が追加で支給されます。
・対象は、児童手当を以前から給付されている世帯です。

●雇用調整助成金(アルバイトを休んでいても、お金が給付されるようにする支援)
・新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトを休むように言われたら、アルバイト先はあなたに休業手当を支払う必要があります。
・国は、働いている人を守るために、会社などへ助成金を給付しています。

●在留資格の申請の期間を延長します
・在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期限の3か月後まで、申請を受け付けます。
・対象は、今年の3月~7月中に在留期限をむかえる方です。

●在留資格の審査結果を受けとる期間をのばします
・在留カードの交付等の期間を、通常の期限より3か月間のばします。
・対象は、すでに在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をし、審査を待っている方です。

●帰国が難しい方も日本に住み続けることができます
・新型コロナウイルス感染症のために母国へ帰れない場合に、日本に残ることができるように支援します。

●在留資格の認定証明書の有効期間をのばします
・在留資格認定証明書が使える期限を6か月間にのばします。

●在留申請中に再入国許可により出国中で、再入国できない方は、在留カードを代わりに受け取ってもらうことができます
・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留申請を行っていて,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,日本にいる親族か通っている職員などが在留カードを代わりに受け取ることができます。

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