新型コロナウイルス感染症への5月31日(月)以降の本学の方針について(5月26日更新)
新型コロナウイルス感染症への今後の対応方針について決定いたしましたので以下のとおり情報共有をさせていただきます。
関西圏、首都圏において緊急事態宣言が発せられ、新潟県においても5月22日までの直近1週間の人口10万人あたりの感染者数は8.95と3か月前(1.08)の約8倍、2か月前(5.35)の約1.7倍であり、1か月前(10.35)の0.9倍に高止まりしております。また、県内の一部地域に対し新潟県の特別警報が発出されています。このため、現状は依然として本学「新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針」の第3段階に該当すると判断し、直近の対応方針を継続し対処いたします。
引き続き、大学院生、教職員のみなさまの安全と教育の継続を基本方針として対応を進めてまいりますのでご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
<基本方針>
- 人命を最優先として、安心・安全な教育の継続・提供に取り組む
- 学内での感染クラスターを発生させない「感染しない・させない」
- 感染症拡大防止への最大限の配慮と「新しい生活様式」の継続的で確実な実践
<基本的な行動>
- マスク着用の徹底
- 三密を避ける
- 手洗い及び咳エチケットの徹底
- ソーシャルディスタンスをとる(人と話すときは1m以上距離を置く)
- 換気を十分行う
- 健康観察の継続、毎日の検温の継続、行動記録の継続
- 会食・カラオケの自粛
<この時期、特に留意すべきこと>
- 職場の業務の都合等でやむを得ず会食に参加した場合は、その後1週間は体調観察につとめ登学を自粛する。(職場の業務の都合等であっても十分な距離が取れないような5人以上の大人数の会食は避ける)
- 平日、土日等の休日にかかわらず、引き続き感染防止のための行動を徹底する。
<方針の対象期間>
- この方針の有効期間は2021年5月31日から7月3日までの34日間とする
- この方針は、感染拡大状況や緊急事態、社会情勢等に対応して適宜見直す
特に本県、隣県、首都圏等において緊急事態宣言、まん延防止等重点措置等が発令された場合などは大きく見直しを行う場合がある
1.教育研究活動【院生・教員】
- 院生・修了生等との面談及び指導はオンラインを原則とし、延期することができず、他に代替手段がない場合に限定して教職員が研究科長・学長の許可を得て学内での対応を行うものとする
- 時期の変更が不可能で他に代替する手段がない研究活動で県外への移動が必要な場合は、申請書を提出し研究科長・学長の承認を得ること(院生は演習(プレゼミを含む)担当教員経由で申請書を大学へ提出すること)ただし承認が得られない場合がある
- 感染拡大の恐れのある地域への移動が伴う活動は特に自粛すること
2.授業(講義・演習)について【院生・教員・職員】
- 「オンライン授業」で行う。
- 教員は、プレゼミ、演習Ⅰ・Ⅱの授業開始前に、院生の健康状態について確認を行うこと(授業方法が「オンライン授業」であっても確認を行うこと)
院生は毎日の健康観察を実践し、教員の問いかけに応じて健康状況の報告を行い、体調不良がある場合はその旨を報告して教員の指示を仰ぐものとする
3.大学への入館・施設利用について【院生】
- 院生は、緊急かつ代替手段がない場合に申請を行い入館の許可を受けた場合のみ、入館し施設利用を行うことができる。「入館・施設利用に関するお願い」に基づいて利用すること
- 毎日の体温測定と健康観察などの記録を行い、発熱や体調不良の場合は登学・入館を禁止する(自宅静養、健康観察を行う)
- 入館時には、1階ロビー備え付けのサーマルカメラで検温を行い「正常」であることを確認してから入館すること(「異常」のアナウンスがあったら備え付けの内線電話で事務局まで連絡すること)
- 入館・施設利用の際は職員の指示に従うこと
4.図書館【院生・教員・職員】
① 利用にあたっては事前に申請を行い、許可を得る。
詳しくは図書館の利用案内で確認すること
- 図書館入館時に入館予約確認と健康確認を受けてから入館する
- 図書館の1回あたりの利用時間は原則として30分以内とする(利用目的と当日の利用状況により延長を認める場合がある)
- 同時館内利用は5名以内、うちPC利用は2名以内を基本とする
⑤ その他、図書館職員の指示に従うこと
※ 開館時間 平日:9:30~21:45、土曜日:9:30~17:15
5.キャリア支援【院生】
- キャリア支援の面談等はオンラインを基本とする。
- キャリア支援の担当教職員から院生に対して、時期の変更が不可能など特段の事情がある場合、対面での面談を求めることがあり、その際には、院生は日々の健康管理と健康観察を前提に面談・指導を受けること
6.国内の移動、県をまたぐ往来等について【院生・教員・職員】
1)感染拡大の恐れがある地域との往来・移動について
「感染拡大の恐れがある地域」との往来・移動は、「極めて強く自粛を要請」する
<感染拡大の恐れがある地域(5月26日指定地域)>
47都道府県
対象地域は感染拡大の状況により追加指定等適宜見直しを行い学内サイト等で案内する
「感染拡大の恐れがある地域」とは、「直近7日間の人口 10 万人当たりの新規感染者数が 2.5 人以上の地域」として指定する。2.5人以上という数値は、都道府県知事が社会への協力要請(自粛要請)を行うタイミングの目安として厚労省から出されているものである
- 勤務する企業の出張や面接が必須の就職活動等やむを得ず移動・往来をする場合
- 移動日の 1週間前までに本学所定の様式にて届出・申請を行うこと
※移動先・目的・移動予定日・方法等について確認を行い、移動の状況を確認して、強い自粛を要請(再検討・見直しをお願い)する場合がある
- 新潟へ移動後14日間は登学(または出勤)を控えて健康観察を継続し、所定の様式または同様な情報が記録されている様式で健康観察状況を大学へ報告すること
- やむを得ず移動する場合の注意事項
- 感染予防対策を徹底し、長距離バスの利用など長時間の密閉空間を避けること
- 感染拡大地域での活動は必要最小限にとどめること
- 移動先の感染拡大状況や各自治体の要請事項等を確認し、「新しい生活様式の実践例」を徹底の上、慎重に行動すること
- 新潟へ移動した3日後にPCR検査の受検を推奨する(登学できない期間を短縮できる場合があります)
(原則年度内に一人1回まで受検費用約3,000円(税別)を大学が全額負担する)
- 教員の移動・往来に関する例外【教員】
- 教員が理由の如何を問わず、やむを得ず感染拡大の恐れのある地域との移動・往来をする場合は研究科長・学長の承認を得て行うこと
- 移動後14日間の登学(出勤)自粛制限を適用する。ただし、PCR検査により期間を短縮することができる。前述の内容にかかわらず健康観察を継続し体調に変化があった場合は速やかに報告し適切な対応をとること
- 公務であっても感染拡大の恐れのある地域との移動・往来は最小限にとどめて、移動・往来に際しては最大限の感染予防と拡大防止に努め慎重に行動すること
7.海外渡航について【院生・教員・職員】
- 海外渡航の禁止
渡航先の国・地域において行動制限を受ける、渡航先からの出国が困難となるなどの事態を防ぐため、不要不急の渡航は原則禁止とする
8.イベント、院生の課外活動【院生・教員・職員】
- 十分な距離が取れないような一定規模以上の参加者が予定される各種イベントの主催・参加、懇親会等、各種課外活動の開催・参加を自粛、原則として控えることする
- 会食・カラオケは、「極めて強く自粛を要請」する(ゼミナール単位の会食、懇親会等についても同様に「極めて強い自粛を要請」するとともにオンライン等感染拡大につながらない方法を推奨する)。
- オンライン・Web 会議ツールを活用するなどの工夫を強く要請する
9.学内会議・打合せ等【教員・職員】
- 原則としてオンライン会議を継続する
- やむを得ず対面での会議を行う場合には、マスク着用を義務化することとし、入室時の検温、アルコール手指消毒、飛沫感染対策、教室内の人数制限、換気等最大限の感染症予防対策を講じること
10.外来者の入館について【外来者(来客等)】
- 不要な入館を控えていただく
- 「感染拡大の恐れがある地域」からの来学は出来るだけ控えていただく
- 14日間「感染拡大の恐れがある地域」への往来がないことを確認する
- 電話、オンライン・Webなどでの打合せの工夫をする
- 必要な入館者は感染拡大予防を行う(検温、マスク着用、手指消毒、入退館記録)
- 外来者利用後の応接、ゼミ室等は利用後、使用の際の責任者が速やかに消毒を行う
11.PCR検査について
- 大学が必要と判断した場合には院生・教職員へPCR検査の受検をお願いすることがある(大学費用負担・本学指定機関)
- PCR検査の受検を希望する院生・教職員は無料受検が可能
(本学指定機関にて、年度内に一人1回まで大学が費用負担する。2回目以降は自己負担。ただし、発熱などの症状がある場合、本学指定機関でのPCR検査の受検はできないため、事務局職員に相談すること)
12.その他【院生・教員・職員】
- 発熱などの症状が出た場合には、大学への登学(出勤)をせずに、速やかに事務局に報告し、指示を受けること
- 毎日、「検温」を行い、健康観察記録を残しておくこと
- 厚労省新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)に登録し、通知を受け取ることができるようにする
- 万一の場合に備えて行動記録を残しておくこと
引き続き、本学の「新型コロナウイルス感染症への対応方針」への理解と感染拡大防止への対応についてのご協力をよろしくお願いいたします。
なお、本県において緊急事態宣言が発令された場合や感染が拡大し、まん延の恐れがあると認められた場合、学内で感染者が確認された場合などには、改めて、大学への入館禁止規制や休業措置等の感染拡大防止対策を強化することとなります。