- (趣旨)
- 第1条 この規程は、事業創造大学院大学図書館規程第7条に基づき、事業創造大学院大学図書館(以下「図書館」という。)の利用について定めるものとする。
- (利用者)
- 第2条 図書館を利用できる者は、次の通りとする。
- (1)本学の教職員
- (2)本学の学生及びこれに準ずる者
- (3)本学の教職員であった者
- (4)本学の修了生
- (5)その他、館長が許可した者
- (開館時間)
- 第3条 開館時間は次の通りとする。ただし、必要に応じて変更することがある。
- 平日 午前9時30分から午後9時45分まで
- 土曜日 午前9時30分から午後5時15分まで
- (休館日)
- 第4条 休館日は次の通りとする。ただし、必要に応じて変更することがある。
- (1)日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律に定める日
- (3)夏季及び冬季休業期間中の一定期間
- (4)蔵書点検等に必要な期間
- (入館手続き)
- 第5条 利用者は、図書館に入るときは所定の手続きを経るものとする。
- (館内利用)
- 第6条 利用者は、館内に所蔵する図書館資料を自由に閲覧することができる。ただし、視聴覚資料等は所定の手続きを経て、特定された場所で利用するものとする
- (館外利用)
- 第7条 利用者は、館内に所蔵する図書館資料を、所定の手続きを経て、館外で利用する ことができる。ただし、貸出冊数と期間においては必要に応じ変更することがある。
- (1)本学の教職員:図書10冊、30日
- (2)その他の者 :図書5冊、14日
- 2 貸出を受けた者は、当該図書館資料に予約者がいない場合に限り、所定の手続きを経て、貸出期間を更新することができる。
- 3 貸出を受けた者は、当該図書館資料を転貸してはならない
- (帯出禁止資料)
- 第8条 次に定める図書館資料は室外に持ち出すことができない。ただし、館長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りではない。
- (1)貴重図書
- (2)参考図書
- (3)視聴覚資料
- (4)新聞及び逐次刊行物
- (5)その他、館長が特に指定した図書館資料
- (相互利用)
- 第9条 本学の教職員並びに学生及びこれに準ずる者は、図書館を通じて他大学図書館等へ、閲覧、借用及び文献複写を申込むことができる。
- 2 他大学図書館等からの相互利用の申込みがあった場合は、学内に支障のない限り、これに応ずるものとする。
- 3 相互利用について必要な事項は、別に定める。
- (図書館資料の複写)
- 第10条 図書館資料の複写については、別に定める。
- (弁済責任)
- 第11条 故意又は重大な過失により、図書館の設備・備品等を損傷したとき、又は図書館資料を紛失、汚損、破損したときは、直ちに図書館に届け出た上で、その損害を賠償しなければならない。
- (規律の保持))
- 第12条 利用者は図書館員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
- (1)館内では静粛にし、他の利用者の迷惑になるような行為はしないこと
- (2)館内では飲食しないこと
- (3)図書館資料や設備、備品等を大切に扱うこと
- (利用停止)
- 第13条 この規程に違反した者に対しては、利用の停止や、退館を命ずることができる。
- (補足)
- 第14条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
1.この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1.この規程は、平成21年2月26日から施行する。